介護保険サービスについて

 当院では,介護保険の要支援・要介護認定を受けている方に対して,医師居宅療養管理指導を実施しています。
 医師居宅療養管理指導(要支援の方の場合は介護予防居宅療養管理指導)とは,往診・訪問診療を通じて,心身の状況や置かれている環境などを把握した上で,療養上の指導・助言などを行うことです。特に,受けていただいている介護保険サービスが病状や体調にあったものか,変更の必要がないかどうかという点も含め把握させていただき,サービス変更の必要性の有無についても助言させていただきます。指導・助言の内容は担当のケアマネージャーに情報共有をさせていただきます。
 現在,特段の介護保険サービスを受けていない方の場合には,療養上の指導・助言に加え,介護保険サービス導入の必要性が生じていないかについて助言させていただくことになります。

 医師居宅療養管理指導については下記の運営規程のもと実施しています。

運営規程

 まるやま在宅クリニック 居宅療養管理指導運営規程

(事業の目的)
第1条 まるやま在宅クリニック(以下「事業所」という。)が行う居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の医師が、要介護状態又は要支援状態にある方に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、従業者が通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものとする。また、要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、従業者が通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称    まるやま在宅クリニック
(2)所在地   札幌市中央区大通西26丁目2-10 プライムパーク円山公園808

(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)従業者
従業者は次の通りとし、サービスの提供に当たる。
 医師 1名以上

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 9:00~17:00とする。

(事業の種類)
第6条 事業所の事業の種類は、次のとおりとする。
(1)医師による居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導

(利用料その他の費用の額)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。
2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、徴収しない。
3 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いの同意を文書で得ることとする。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、札幌市および隣接する市町村(事業所より直線距離で16kmの範囲)とする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を随時開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を随時実施する。
(4)上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者は管理者が行う。

(その他運営に関する重要事項)
第10条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 随時
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業所の管理者が定めるものとする。

附 則
この規程は、令和元年7月1日から施行する。